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法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制第九条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治31年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十八號
警視廳官制第九條中郡ノ下「市」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十八号
警視庁官制第九条中郡ノ下「市」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革