朕行政裁判所評定官ノ員數竝書記ノ員數及職務ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百十一號
第一條 行政裁判所評定官ノ定員ハ十一人トス
行政裁判所書記ノ定員ハ十五人トス
第二條 行政裁判所書記ハ行政裁判法其他法律勅令ニ於テ特定シタル事務ヲ取扱フ
第三條 行政裁判所書記ハ往復會計記錄其他庶務ニ從事ス
第四條 行政裁判所書記ハ行政裁判所長官ノ命令ニ從フ
審判ニ關シテハ裁判長ノ命令ニ從フ
朕行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百十一号
第一条 行政裁判所評定官ノ定員ハ十一人トス
行政裁判所書記ノ定員ハ十五人トス
第二条 行政裁判所書記ハ行政裁判法其他法律勅令ニ於テ特定シタル事務ヲ取扱フ
第三条 行政裁判所書記ハ往復会計記録其他庶務ニ従事ス
第四条 行政裁判所書記ハ行政裁判所長官ノ命令ニ従フ
審判ニ関シテハ裁判長ノ命令ニ従フ