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法令データベース
本データベースについて
(行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治23年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年7月29日 勅令第355号
改正:
明治40年4月20日 勅令第129号
改正:
明治43年3月28日 勅令第115号
改正:
大正2年6月13日 勅令第134号
改正:
大正3年11月10日 勅令第247号
改正:
大正5年5月8日 勅令第125号
改正:
大正7年5月15日 勅令第142号
改正:
大正13年12月20日 勅令第389号
改正:
昭和10年6月8日 勅令第162号
改正:
昭和12年5月4日 勅令第180号
改正:
昭和14年5月31日 勅令第345号
改正:
昭和16年5月31日 勅令第648号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第767号
改正:
昭和21年2月6日 勅令第72号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第4号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政裁判所評定官ノ員數竝書記ノ員數及職務ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百十一號
第一條
行政裁判所評定官ノ定員ハ十一人トス
行政裁判所書記ノ定員ハ十五人トス
第二條
行政裁判所書記ハ行政裁判法其他法律勅令ニ於テ特定シタル事務ヲ取扱フ
第三條
行政裁判所書記ハ往復會計記錄其他庶務ニ從事ス
第四條
行政裁判所書記ハ行政裁判所長官ノ命令ニ從フ
審判ニ關シテハ裁判長ノ命令ニ從フ
朕行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百十一号
第一条
行政裁判所評定官ノ定員ハ十一人トス
行政裁判所書記ノ定員ハ十五人トス
第二条
行政裁判所書記ハ行政裁判法其他法律勅令ニ於テ特定シタル事務ヲ取扱フ
第三条
行政裁判所書記ハ往復会計記録其他庶務ニ従事ス
第四条
行政裁判所書記ハ行政裁判所長官ノ命令ニ従フ
審判ニ関シテハ裁判長ノ命令ニ従フ
本文
詳細・沿革