(行政裁判所評定官及書記ノ定員並職務ノ件第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 明治32年7月29日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第三百五十五號
明治二十三年勅令第百十一號第一條中「行政裁判所評定官ノ定員ハ」ノ下ニ「專任」ヲ加フ
朕明治二十三年勅令第百十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第三百五十五号
明治二十三年勅令第百十一号第一条中「行政裁判所評定官ノ定員ハ」ノ下ニ「専任」ヲ加フ