(行政裁判所評定官ノ員数及職務ノ件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治40年4月20日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百二十九號
明治二十三年勅令第百十一號第一條第一項中「十一人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第百十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百二十九号
明治二十三年勅令第百十一号第一条第一項中「十一人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス