(行政整理実施ノ為ニスル明治二十三年勅令第百十一号行政裁判所評定官ノ員数並ニ書記ノ員数及職務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和21年2月6日
法令の形式: 勅令
朕行政整理實施ノ爲ニスル明治三十二年勅令第百十一號行政裁判所評定官ノ員數竝ニ書記ノ員數及職務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第七十二號
明治三十二年勅令第百十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「十二人」ヲ「十一人」ニ、同條第二項中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政整理実施ノ為ニスル明治三十二年勅令第百十一号行政裁判所評定官ノ員数並ニ書記ノ員数及職務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第七十二号
明治三十二年勅令第百十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「十二人」ヲ「十一人」ニ、同条第二項中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス