(行政裁判所評定官並書記ノ員数及職務ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十五號
明治二十三年勅令第百十一號中「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第百十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十五号
明治二十三年勅令第百十一号中「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス