(行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件中改正、行政裁判所ニ臨時職員増置廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百三十四號
明治二十三年勅令第百十一號中左ノ通改正ス
第一條中「十七人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百十六號ハ之ヲ廢止ス
朕明治二十三年勅令第百十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百三十四号
明治二十三年勅令第百十一号中左ノ通改正ス
第一条中「十七人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百十六号ハ之ヲ廃止ス