(行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號行政裁判所評定官ノ員數竝書記ノ員數及職務ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百八十號
明治二十三年勅令第百十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「十五人」ヲ「十七人」ニ、同條第二項中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第百十一号行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百八十号
明治二十三年勅令第百十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「十五人」ヲ「十七人」ニ、同条第二項中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス