(行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正7年5月15日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號行政裁判所評定官ノ員數竝書記ノ員數及職務ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百四十二號
明治二十三年勅令第百十一號中左ノ通改正ス
第一條中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第百十一号行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百四十二号
明治二十三年勅令第百十一号中左ノ通改正ス
第一条中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス