(行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和10年6月8日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第百十一號行政裁判所評定官ノ員數竝書記ノ員數及職務ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百六十二號
明治二十三年勅令第百十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「十四人」ヲ「十五人」ニ、同條第二項中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第百十一号行政裁判所評定官ノ員数並書記ノ員数及職務ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百六十二号
明治二十三年勅令第百十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「十四人」ヲ「十五人」ニ、同条第二項中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス