1 旧執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基づく恩給については、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 六十五歳以上七十歳未満の者に係る恩給については、十八万四千四百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
二 七十歳以上の者に係る恩給については、十九万七千五百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項第一号の恩給を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。