一般の退職公務員の恩給年額改定に伴い、退職執行吏の恩給年額も同様の割合で是正する必要があるため、恩給年額の計算基礎となる額を、65歳以上70歳未満の者については現行の15万3,600円から18万4,400円に、70歳以上の者については19万7,500円にそれぞれ引き上げることとする。この措置は一般の退職公務員と同様、本年10月分から実施する。なお、一般の退職公務員については、仮定俸給年額を65歳以上70歳未満の者は20%増、70歳以上の者は28.5%増とする恩給法等の一部改正法案を別途提出している。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 法務委員会 第6号