旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和42年7月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般の退職公務員の恩給年額改定に伴い、退職執行吏の恩給年額も同様の割合で是正する必要があるため、恩給年額の計算基礎となる額を、65歳以上70歳未満の者については現行の15万3,600円から18万4,400円に、70歳以上の者については19万7,500円にそれぞれ引き上げることとする。この措置は一般の退職公務員と同様、本年10月分から実施する。なお、一般の退職公務員については、仮定俸給年額を65歳以上70歳未満の者は20%増、70歳以上の者は28.5%増とする恩給法等の一部改正法案を別途提出している。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年5月9日)
(昭和42年5月16日)
参議院
(昭和42年5月16日)
衆議院
(昭和42年5月30日)
(昭和42年6月1日)
(昭和42年6月2日)
参議院
(昭和42年6月6日)
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月27日)
(昭和42年7月4日)
(昭和42年7月11日)
(昭和42年7月12日)
(昭和42年7月21日)
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十四号
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律
1 旧執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基づく恩給については、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 六十五歳以上七十歳未満の者に係る恩給については、十八万四千四百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
二 七十歳以上の者に係る恩給については、十九万七千五百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項第一号の恩給を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 水田三喜男