旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和42年7月18日
法令の形式: 法律
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十四号
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律
1 旧執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基づく恩給については、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 六十五歳以上七十歳未満の者に係る恩給については、十八万四千四百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
二 七十歳以上の者に係る恩給については、十九万七千五百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項第一号の恩給を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 水田三喜男