(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第三項、第五項及び第七項並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人日本万国博覧会記念機構の解散等)
第二条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散する。
2 この法律による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(以下「旧機構法」という。)第十一条第二項に規定する第一号勘定(以下単に「第一号勘定」という。)に属する資産のうち、附則別表に掲げる土地及び政令で定める金額に相当する金銭は、資産及び債務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、前項の規定による機構の解散の時において国が承継する。
3 財務大臣は、前項の政令の立案をしようとするときは、機構に対する政府の出資額の政府及び出資地方公共団体(第一項の規定による機構の解散の時において機構に出資している地方公共団体をいう。以下同じ。)の出資額の合計額に対する割合を基本として立案を行うとともに、出資地方公共団体と日本万国博覧会の跡地の利用の在り方について協議を行い、その結果を勘案するものとする。
4 第二項の規定により国が承継する資産を除き、機構の資産及び債務は、同項の承継計画書において定めるところに従い、第一項の規定による機構の解散の時において、出資地方公共団体及び旧機構法第十五条第一項に規定する日本万国博覧会記念基金(次項において「基金」という。)を管理するにふさわしい者として政令で定める者(以下「基金承継人」という。)が承継する。
5 財務大臣は、前項の政令の立案をしようとするときは、基金が造成された経緯を勘案するものとする。
6 第四項の規定により基金承継人が承継する資産及び債務の範囲は、旧機構法第十一条第一項第二号に掲げる業務に係る資産及び債務に限るものとする。
7 第二項の承継計画書は、機構が、政令で定める基準に従って作成して財務大臣の認可を受けたものでなければならない。
8 機構の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、機構の解散の日の前日に終わるものとする。
9 機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、財務大臣が従前の例により行うものとする。
10 機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、財務大臣が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、財務大臣に対してなされるものとする。
11 機構の解散の日の前日を含む事業年度における利益及び損失の処理については、財務大臣が従前の例により行うものとする。
12 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、財務大臣が従前の例により行うものとする。
13 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、財務大臣が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、財務大臣に対してなされるものとする。
14 通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
15 第十一項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、財務大臣が行うものとする。
16 前項の場合において、第一号勘定に属する積立金があるときは、旧機構法第十二条第一項及び第六項の規定は、なおその効力を有するものとし、同条第一項各号列記以外の部分中「機構に出資した」とあるのは、「独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定による解散前の機構に出資した」とする。
17 第十五項の場合において、旧機構法第十一条第二項に規定する第二号勘定に属する積立金があるときは、第二項の承継計画書において定めるところに従い、基金承継人が承継する。
18 第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。