日本育英会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本育英会による学資貸与制度において、教育職就任による返還免除制度は学校教育分野の人材確保に大きな役割を果たしてきた。しかし近年、公立学校教員の採用状況や給与水準を考慮すると、返還免除の役割は低下している。また、臨時行政調査会等から見直しの指摘もあり、厳しい財政状況下で育英奨学事業の改善を図るため、資金の効率的運用が必要となっている。そこで、大学・高専での学資金貸与者に対する教育職就任による返還免除制度を平成10年4月入学者から廃止し、併せて余裕金の運用方法として文部大臣指定の金融機関への預金を追加する。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月13日)
(平成10年3月18日)
(平成10年3月19日)
参議院
(平成10年3月26日)
(平成10年3月31日)
(平成10年3月31日)
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十八号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「大学、大学院又は高等専門学校」を「大学院」に改め、「、幼稚園」及び「(研究の職については、大学院において第一種学資金の貸与を受けた者に限る。)」を削る。
第三十五条第三号中「銀行」を「銀行その他文部大臣の指定する金融機関」に改める。
第四十三条第四号中「第三十五条第一号」を「第三十五条第一号又は第三号」に改める。
第四十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第四十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(従前の被貸与者等に関する経過措置)
2 この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前の日本育英会との貸与契約による第一種学資金の返還の免除については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き大学又は高等専門学校に在学する者に係る施行日以後の日本育英会との貸与契約による第一種学資金の返還の免除については、なお従前の例による。
4 政府は、日本育英会が前二項の規定によりなお従前の例によることとされる第一種学資金の返還の免除をしたときは、日本育英会に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
文部大臣 町村信孝
内閣総理大臣 橋本龍太郎