総務庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平成7年9月の閣議決定「審議会等の透明化、見直し等について」に基づき、行政の簡素化・効率化を図るため、過去5年以上委員が任命されていない審議会等および設置後10年以上経過した審議会等について必要性を再検討することとなった。総務庁ではこの閣議決定の趣旨に従い検討を行った結果、公務員制度審議会を廃止することとし、併せて所要の規定整備を行うため、総務庁設置法の改正を行うこととした。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月21日)
(平成9年3月25日)
参議院
(平成9年3月26日)
(平成9年3月27日)
(平成9年3月28日)
総務庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十三号
総務庁設置法の一部を改正する法律
総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十八号を次のように改める。
二十八 削除
第四条第四十一号から第四十三号までの規定中「老人」を「高齢者」に改める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十条第五項中「第二十八号」を「第二十七号」に改め、同条を第九条とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎