特別豪雪地帯は、積雪により交通が途絶するなど、冬期間恒常的に豪雪災害の状況下にあり、他地域と比べ自然的・社会的・経済的条件が著しく異なる。昭和46年の議員提案により道路・教育施設などの整備について特例措置を講じ効果を上げてきたが、恒常的な積雪等により後進性を余儀なくされている。そこで、定住条件の整備と国土の均衡ある発展を図るため、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が代行できる期限を10年間延長し、公立小中学校施設等への国の負担割合を3分の2とする特別措置の適用期限も10年間延長することとする。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |