豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別豪雪地帯は、積雪により交通が途絶するなど、冬期間恒常的に豪雪災害の状況下にあり、他地域と比べ自然的・社会的・経済的条件が著しく異なる。昭和46年の議員提案により道路・教育施設などの整備について特例措置を講じ効果を上げてきたが、恒常的な積雪等により後進性を余儀なくされている。そこで、定住条件の整備と国土の均衡ある発展を図るため、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が代行できる期限を10年間延長し、公立小中学校施設等への国の負担割合を3分の2とする特別措置の適用期限も10年間延長することとする。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年3月11日)
(昭和57年3月12日)
参議院
(昭和57年3月31日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十四号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十五条第一項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十六年度」を「昭和六十六年度」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十六年度」を「昭和六十六年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項
に改める。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十四号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十五条第一項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十六年度」を「昭和六十六年度」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十六年度」を「昭和六十六年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項
に改める。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆