(協定に基づく永住)
第一条 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)第一条1及び2に規定する大韓民国国民は、法務大臣の許可を受けて、本邦(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)に定める本邦をいう。)で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が協定第一条1から3までに定める期間内に前項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
(申請)
第二条 前条の許可の申請は、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行なわなければならない。ただし、十四歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
2 十四歳に満たない者についての前条の許可の申請は、親権を行なう者又は後見人が代わつてしなければならない。
3 第一項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。
4 市町村の長は、第一項の書類及び写真の提出があつたときは、前条の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査したうえ、これらの書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、都道府県知事を経由して、法務大臣に送付しなければならない。
(調査)
第三条 法務大臣は、第一条の許可を受けようとする者が同条第一項に規定する者に該当するかどうかを審査するため必要があるときは、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(永住許可書の交付及び外国人登録原票等への記載)
第四条 法務大臣は、第一条の許可をしたときは、永住許可書を、都道府県知事及び市町村の長を経由して、交付するものとする。
2 都道府県知事又は市町村の長は、第一条の許可を受けた者については、その者に係る外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める外国人登録原票の写票又は同法に定める外国人登録原票及び登録証明書に同条の許可があつたことを記載するものとする。
(許可の失効)
第五条 第一条の許可を受けている者が大韓民国の国籍を失つたときは、その許可は、効力を失う。
(退去強制)
第六条 第一条の許可を受けている者については、出入国管理令第二十四条の規定による退去強制は、その者がこの法律の施行の日以後の行為により次の各号の一に該当することとなつた場合に限つて、することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 営利の目的をもつて、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)又は刑法第十四章に規定する罪を犯し、無期又は三年以上の懲役に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡を受けた者を除く。
五 麻薬取締法、大麻取締法、あへん法又は刑法第十四章に規定する罪により三回(この法律の施行の日前の行為によりこれらの罪により三回以上刑に処せられた者については、二回)以上刑に処せられた者
六 無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3 第一条の許可を受けている者に関しては、出入国管理令第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法第六条第一項各号」とする。
(出入国管理令の適用)
第七条 第一条の許可を受けている者の出入国及び在留については、この法律に特別の規定があるもののほか、出入国管理令による。
(省令への委任)
第八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
(罰則)
第九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 虚偽の申請をして第一条の許可を受け又は受けさせた者