21世紀を前に、我が国が豊かで活力ある社会を構築し、国際社会での信頼を確保するには、学術研究を未来への先行投資と位置づけ、国民生活の向上や新産業創出、地球規模問題の解決に資する創造的な学術研究の推進が重要となっている。このため、日本学術振興会への出資制度を創設し、大学等の研究機能を活用することで、我が国の未来開拓につながる知的資産の創出が期待される学術研究を推進することが、本改正の趣旨である。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 文教委員会 第7号
日本学術振興会 |
日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号) |
日本学術振興会 |
日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号) |