南方同胞援護会は、沖縄、小笠原等の南方地域に関する諸問題の解決促進のため、調査研究や啓蒙宣伝、同地域居住の日本国民への援護等を行う特殊法人として設置された。一方、終戦以来ソ連により占領され支配下にある北方地域についても、同様の業務を行う必要がある諸問題が存在する。そこで、南方同胞援護会が当分の間、南方地域に関する業務に加えて北方地域に関する業務も行えるよう、南方同胞援護会法の一部を改正する必要がある。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第6号