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南方同胞援護会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和34年3月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
南方同胞援護会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
南方同胞援護会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十二号
南方同胞援護会法の一部を改正する法律
南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
附則中第十七項を第十八項とし、第十二項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。
(業務に関する暫定措置)
12
援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、政令で定める北方の地域に関し、同条に掲げる種類の業務を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
本文
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