南方同胞援護会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和34年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

南方同胞援護会は、沖縄、小笠原等の南方地域に関する諸問題の解決促進のため、調査研究や啓蒙宣伝、同地域居住の日本国民への援護等を行う特殊法人として設置された。一方、終戦以来ソ連により占領され支配下にある北方地域についても、同様の業務を行う必要がある諸問題が存在する。そこで、南方同胞援護会が当分の間、南方地域に関する業務に加えて北方地域に関する業務も行えるよう、南方同胞援護会法の一部を改正する必要がある。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月10日)
参議院
(昭和34年2月10日)
衆議院
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月6日)
参議院
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月25日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
南方同胞援護会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十二号
南方同胞援護会法の一部を改正する法律
南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
附則中第十七項を第十八項とし、第十二項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。
(業務に関する暫定措置)
12 援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、政令で定める北方の地域に関し、同条に掲げる種類の業務を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介