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日本学校給食会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本学校給食会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本学校給食会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十二号
日本学校給食会法の一部を改正する法律
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第三十三条)」を「(第三十二条の二・第三十三条)」に改める。
第二十条第一項中「経費」の下に「(以下「供給に要する経費」という。)」を加える。
第二十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の学校給食用物資の供給に要する経費について第三十二条の規定による補助を受けた場合における当該学校給食用物資に係る前項の原価については、当該補助額に相当する額を当該学校給食用物資の供給に要する経費の額から控除して算定するものとする。
第三十条中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改める。
第三十二条中「経費」の下に「及び政令で定める義務教育諸学校の学校給食用物資の供給に要する経費」を加える。
第七章中第三十三条の前に次の一条を加える。
(学校給食用物資の用途外使用の禁止)
第三十二条の二
義務教育諸学校の学校給食用物資で当該学校給食用物資の供給に要する経費について前条の規定による補助を受けたものを買い受けた者、その者から当該学校給食用物資を買い受けた者及びこれらの者のために当該学校給食用物資を保管する者は、当該学校給食用物資を義務教育諸学校の学校給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は義務教育諸学校の学校給食以外の用途に使用してはならない。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
文部大臣 荒木萬壽夫
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人
日本学校給食会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十二号
日本学校給食会法の一部を改正する法律
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第三十三条)」を「(第三十二条の二・第三十三条)」に改める。
第二十条第一項中「経費」の下に「(以下「供給に要する経費」という。)」を加える。
第二十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の学校給食用物資の供給に要する経費について第三十二条の規定による補助を受けた場合における当該学校給食用物資に係る前項の原価については、当該補助額に相当する額を当該学校給食用物資の供給に要する経費の額から控除して算定するものとする。
第三十条中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改める。
第三十二条中「経費」の下に「及び政令で定める義務教育諸学校の学校給食用物資の供給に要する経費」を加える。
第七章中第三十三条の前に次の一条を加える。
(学校給食用物資の用途外使用の禁止)
第三十二条の二
義務教育諸学校の学校給食用物資で当該学校給食用物資の供給に要する経費について前条の規定による補助を受けたものを買い受けた者、その者から当該学校給食用物資を買い受けた者及びこれらの者のために当該学校給食用物資を保管する者は、当該学校給食用物資を義務教育諸学校の学校給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は義務教育諸学校の学校給食以外の用途に使用してはならない。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 荒木万寿夫
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革