(取締役及び監査役の人数)
第四条 会社の取締役は、十五人以内(うち、代表取締役二人)、監査役は、三人以内とする。
(社長及び副社長等)
第四条の二 会社に社長一人及び副社長一人を置き、代表取締役をもつてあてる。
2 社長は、取締役会を主宰し、その決議に基き、会社の業務を総理する。
3 副社長は、社長を補佐し、社長に事故があるときは、その職務を代理し、社長が欠けたときは、その職務を行う。
4 会社は、取締役会の決議をもつて、社長、副社長及びその他の常時会社の業務に従事する取締役を定めなければならない。
(代表取締役等の決定の決議)
第四条の三 商法第二百六十一条第一項の規定による会社の代表取締役の決定の決議及び前条第四項の規定による決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(社長及び副社長等の兼職制限)
第四条の四 会社の社長、副社長及びその他の常時会社の業務に従事する取締役は、他の報酬のある職務又は営業に従事してはならない。ただし、運輸大臣の承認を得たときは、この限りでない。