日本航空株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 昭和38年4月4日
法令の形式: 法律
日本航空株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十四号
日本航空株式会社法の一部を改正する法律
日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「十五人」を「十八人」に改める。
第四条の二の見出し中「社長」を「会長、社長」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
会社に、会長、社長及び副社長各一人を置く。
2 社長及び副社長は、代表取締役をもつて充てる。
第四条の二第四項中「社長」を「会長、社長」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「社長に」を「会長及び社長に」に、「社長が」を「会長及び社長が」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 会長は、取締役会を主宰する。
4 社長は、取締役会の決議に基づき、会社の業務を総理し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行なう。
第四条の三中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。
第四条の四(見出しを含む。)中「社長」を「会長、社長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人