青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第144号
公布年月日: 昭和33年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

青少年問題協議会は、青少年問題に関する各省庁の施策の連絡調整と統一的方策の樹立に努めてきたが、重要かつ多岐にわたる青少年問題への総合的対策には、専門的知識を持って長期的な分析と基本的対策の立案が必要である。現在、協議会の庶務は内閣総理大臣官房審議室が処理しているが、日々の連絡調整業務に追われ、基本的な調査等が十分に行えない状況にある。そこで、法律を改正し、中央青少年問題協議会に新たに事務局を設置して、従来の庶務を処理させることとする。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月11日)
参議院
(昭和33年2月17日)
衆議院
(昭和33年2月18日)
(昭和33年2月20日)
(昭和33年3月19日)
参議院
(昭和33年4月8日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月23日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四十四号
青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律
青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介