青少年問題協議会は、青少年問題に関する各省庁の施策の連絡調整と統一的方策の樹立に努めてきたが、重要かつ多岐にわたる青少年問題への総合的対策には、専門的知識を持って長期的な分析と基本的対策の立案が必要である。現在、協議会の庶務は内閣総理大臣官房審議室が処理しているが、日々の連絡調整業務に追われ、基本的な調査等が十分に行えない状況にある。そこで、法律を改正し、中央青少年問題協議会に新たに事務局を設置して、従来の庶務を処理させることとする。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第2号