日米安全保障条約に米軍に対する道路運送法及び道路運送車両法の適用除外を規定するとともに、従来法律の対象外であった連合国占領軍の軍人・軍属等の私有車両が平和条約発効後に法規制を受けることに伴う経過措置を定めるもの。米軍の公用車両には性質上、法規制を加えることが不適当なため適用除外とし、占領軍関係者の私有車両については登録・検査等の手続きのため6ヶ月の猶予期間を設ける。ただし特別な事情がある場合は速やかに手続きを求める。これは日米安全保障条約に基づく行政協定第10条に基づき、米側との合意を得て提案された。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第23号