住民登録法の施行にあたり、最初の住民登録に関する規定が同法に設けられていないため、これを別途定める必要がある。本法案は、市町村の区域内に住所を有する者についての最初の登録に関して住民登録法の特例を定め、その完全な実施を図るものである。住民登録は住民の居住関係の公証や行政事務の適正な処理に不可欠であり、制度の基礎となる最初の登録を正確に実施することが重要である。そのため、世帯主への届出義務の設定、市町村による調査の実施、住所地と本籍地の市町村間での情報連携、調査員の設置などの措置を講じることとしている。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第25号
| 2 戸籍事務費 | 本籍人口 |
| 2 戸籍住民登録費 | 本籍人口及び世帯数 |
| (2) Census registration expense | Population having permanent domicile |
| (2) Family registration and resident registration expense | Population having permanent domicile and number of households |