平和条約第11条に基づき、極東国際軍事裁判所及び連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行、赦免、刑の軽減及び仮出所を適正に行うための法律である。戦争裁判が国内裁判と異なる性質を持つことを考慮し、用語も国内法と異なるものを採用している。刑の執行は法務総裁が、赦免等は中央更生保護委員会が管理する。刑期計算は刑法に準じ、刑の執行は監獄法を準用する。また、巣鴨プリズンで実施されてきた病院移送、善行特典制度、一時出所などの慣行を法制化している。これにより、国際性を考慮しつつ、戦犯の処遇を適切に行うことを目的としている。
参照した発言:
第13回国会 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第3号
総則(第一條―第四條) |
刑の執行(第五條―第十五條) |
仮出所(第十六條―第二十三條) |
一時出所(第二十四條―第二十七條) |
赦免及び刑の軽減(第二十八條―第三十一條) |
雑則(第三十二條―第三十七條) |