戦犯者の仮出所に関する現行法では、刑期45年未満は3分の1、45年以上または終身刑は15年の期間経過が必要だが、在所者804名中396名しか仮出所の適格性を得ておらず、残りの者は相当期間を要する。一方で、戦犯者の釈放を国民が熱望しており、衆参両院でも決議がなされている。そこで関係国の同意があれば、現行の期間によらず仮出所手続きを進められるよう改正する。また一時出所について、対象となる親族の範囲拡大や災害時の対応等、条件を緩和し、期間も最長30日まで可能とする改正を行う。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 法務委員会 第17号