平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年一月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一項を加える。
3 第一項の期間は、政令の定めるところにより、これを短縮することができる。
第二十四条第一項但書を削り、同項に次の一号を加える。
第二十四条第二項中「五日」を「十五日」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項の期間は、その満了に際し、法務省令の定めるところにより、これを延長することができる。
4 前項の規定により延長する期間は、十五日をこえてはならない。
第二十五条第二項に次の一号を加える。
三 同項第四号の事由に基く願出については、その特別な事情を証する書類