平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和28年1月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦犯者の仮出所に関する現行法では、刑期45年未満は3分の1、45年以上または終身刑は15年の期間経過が必要だが、在所者804名中396名しか仮出所の適格性を得ておらず、残りの者は相当期間を要する。一方で、戦犯者の釈放を国民が熱望しており、衆参両院でも決議がなされている。そこで関係国の同意があれば、現行の期間によらず仮出所手続きを進められるよう改正する。また一時出所について、対象となる親族の範囲拡大や災害時の対応等、条件を緩和し、期間も最長30日まで可能とする改正を行う。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 法務委員会 第17号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
参議院
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年一月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一項を加える。
3 第一項の期間は、政令の定めるところにより、これを短縮することができる。
第二十四条第一項但書を削り、同項に次の一号を加える。
四 その他特別な事情があるとき。
第二十四条第二項中「五日」を「十五日」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項の期間は、その満了に際し、法務省令の定めるところにより、これを延長することができる。
4 前項の規定により延長する期間は、十五日をこえてはならない。
第二十五条第二項に次の一号を加える。
三 同項第四号の事由に基く願出については、その特別な事情を証する書類
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂