昭和二十二年勅令第一号(以下令という。)第八條第三項の規定は、この勅令施行後、初めて行われる都道府縣市区町村(これに準ずるものを含む。)の議会の議員の選挙に限り、これを適用しない。
前項の選挙において議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、候補者たるべき者について、內閣総理大臣の定めるところにより、令第七條第一項の調査表を、地方長官を経て內閣総理大臣に対し、又は地方長官に対し、提出しなければならない。
地方長官は、前項の規定により調査表を受け取つたときは、內閣総理大臣の定めるところにより、その証明書を交付する。
前項の規定は、令第八條第四項の規定による確認書で內閣総理大臣の定めるものを有する者には、これを適用しない。
第一項の選挙において、議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、選挙長に対し、第三項の規定による証明書又は前項に規定する確認書の写を、併せて提出しなければならない。