私立学校振興の一環として、国の助成拡充を図るため、二つの法改正を行うものである。第一に、私立学校振興会法の改正により、従来の私立学校に加え、職業技術教育を行う私立各種学校のうち、学校法人または準学校法人が設置する政令で定めるものを融資対象に加える。特に理科系の技術者養成機関については、その緊急性から積極的な助成を行う必要がある。第二に、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の改正により、補助率を二分の一以内から三分の二以内に引き上げる。これは、学術研究の進展に伴う高度な研究設備の整備に多額の経費を要することから、私立大学の財政負担軽減を図るものである。
参照した発言:
第46回国会 参議院 文教委員会 第12号