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私立学校振興会法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 昭和39年6月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
私立学校振興会法
改正:
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
私立学校振興会法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十六号
私立学校振興会法等の一部を改正する法律
第一条
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第一号中「学校法人」の下に「又は私立学校法第六十四条第四項の法人」を、「私立学校」の下に「又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の各種学校(学校教育法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。)であつて政令で定めるもの」を加える。
第二十六条中「学校法人を含む。)」及び「当該学校法人」の下に「又は私立学校法第六十四条第四項の法人」を加える。
第二条
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二分の一」を「三分の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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