私立学校振興会法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第116号
公布年月日: 昭和39年6月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私立学校振興の一環として、国の助成拡充を図るため、二つの法改正を行うものである。第一に、私立学校振興会法の改正により、従来の私立学校に加え、職業技術教育を行う私立各種学校のうち、学校法人または準学校法人が設置する政令で定めるものを融資対象に加える。特に理科系の技術者養成機関については、その緊急性から積極的な助成を行う必要がある。第二に、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の改正により、補助率を二分の一以内から三分の二以内に引き上げる。これは、学術研究の進展に伴う高度な研究設備の整備に多額の経費を要することから、私立大学の財政負担軽減を図るものである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 文教委員会 第12号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
衆議院
(昭和39年4月1日)
参議院
(昭和39年4月15日)
衆議院
(昭和39年4月22日)
(昭和39年4月24日)
(昭和39年5月8日)
(昭和39年5月13日)
(昭和39年6月12日)
(昭和39年6月17日)
(昭和39年6月19日)
私立学校振興会法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十六号
私立学校振興会法等の一部を改正する法律
第一条 私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第一号中「学校法人」の下に「又は私立学校法第六十四条第四項の法人」を、「私立学校」の下に「又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の各種学校(学校教育法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。)であつて政令で定めるもの」を加える。
第二十六条中「学校法人を含む。)」及び「当該学校法人」の下に「又は私立学校法第六十四条第四項の法人」を加える。
第二条 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二分の一」を「三分の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人