私立学校振興会は、私学教育支援のため国の一般会計からの出資金で事業を行ってきたが、近年の高等学校生徒急増対策や科学技術者養成計画への対応で、私学側の資金需要が著しく増大している。従来の国の出資に依存する方式では不十分なため、振興会法を改正し、一般会計からの出資に加え、私学振興債券の発行や政府からの資金運用部資金の借入を可能とすることで、貸付資金の充実を図る。これに伴い、債券の債権者の先取特権や発行事務の委任、償還計画策定等の規定を整備する。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 文教委員会 第2号
雑則(第三十九条の二) |
罰則(第四十条―第四十二条) |
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