私立学校振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

私立学校振興会は、私学教育支援のため国の一般会計からの出資金で事業を行ってきたが、近年の高等学校生徒急増対策や科学技術者養成計画への対応で、私学側の資金需要が著しく増大している。従来の国の出資に依存する方式では不十分なため、振興会法を改正し、一般会計からの出資に加え、私学振興債券の発行や政府からの資金運用部資金の借入を可能とすることで、貸付資金の充実を図る。これに伴い、債券の債権者の先取特権や発行事務の委任、償還計画策定等の規定を整備する。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月8日)
参議院
(昭和38年2月12日)
衆議院
(昭和38年2月22日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年3月8日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月15日)
参議院
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年5月15日)
私立学校振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十一号
私立学校振興会法の一部を改正する法律
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 会計(第二十九条―第三十五条)」を「第五章 財務及び会計(第二十九条―第三十五条)」に、「第七章 罰則(第四十条―第四十二条)」を
第七章
雑則(第三十九条の二)
第八章
罰則(第四十条―第四十二条)
に改める。
「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に、「因る」を「よる」に改める。
第六条第一項第八号中「会計」を「財務及び会計」に改める。
第十八条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 予算並びに第三十四条第一項の規定による長期借入金の借入れ及び私学振興債券の発行
「第五章 会計」を「第五章 財務及び会計」に改める。
第五章中第三十五条を削り、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の二条を加える。
(借入金及び私学振興債券)
第三十四条 振興会は、文部大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は私学振興債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、振興会の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 振興会は、文部大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第三十四条の二 振興会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、文部大臣の認可を受けなければならない。
第七章第四十一条第五号中「第三十四条」を「第三十五条」に改め、同章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 雑則
(大蔵大臣との協議)
第三十九条の二 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第五条第四項、第二十二条第二項、第二十四条第一項、第二十七条、第二十八条第一項、第三十条、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第二項ただし書及び第六項並びに第三十四条の二の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
附則第六項中「因つて」を「よつて」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の私立学校振興会法第三十九条の二第二号の規定は、施行日の属する事業年度の財務諸表に係る承認から適用する。
大蔵大臣 田中角榮
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
私立学校振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十一号
私立学校振興会法の一部を改正する法律
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 会計(第二十九条―第三十五条)」を「第五章 財務及び会計(第二十九条―第三十五条)」に、「第七章 罰則(第四十条―第四十二条)」を
第七章
雑則(第三十九条の二)
第八章
罰則(第四十条―第四十二条)
に改める。
「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に、「因る」を「よる」に改める。
第六条第一項第八号中「会計」を「財務及び会計」に改める。
第十八条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 予算並びに第三十四条第一項の規定による長期借入金の借入れ及び私学振興債券の発行
「第五章 会計」を「第五章 財務及び会計」に改める。
第五章中第三十五条を削り、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の二条を加える。
(借入金及び私学振興債券)
第三十四条 振興会は、文部大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は私学振興債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、振興会の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 振興会は、文部大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第三十四条の二 振興会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、文部大臣の認可を受けなければならない。
第七章第四十一条第五号中「第三十四条」を「第三十五条」に改め、同章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 雑則
(大蔵大臣との協議)
第三十九条の二 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第五条第四項、第二十二条第二項、第二十四条第一項、第二十七条、第二十八条第一項、第三十条、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第二項ただし書及び第六項並びに第三十四条の二の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
附則第六項中「因つて」を「よつて」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の私立学校振興会法第三十九条の二第二号の規定は、施行日の属する事業年度の財務諸表に係る承認から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人