連合国との平和条約第15条に基づき、連合国または連合国人が開戦時に日本国内に有していた財産について、戦争による損害の補償を行うための法案である。本来この種の補償は条約上の義務とされるが、対日平和条約では条約の成立を促進するため、補償の原則のみを規定し細目は日本の国内法に委ねられた。ただし実質的には条約と一体をなすものであり、連合国側と十分な協議を経て作成された。補償対象は開戦時に日本国内にあった財産に限定され、支払いは原則として円貨で行い、年間支払限度額を100億円とすることで財政への影響を考慮している。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
総則(第一條―第四條) |
損害額の算定(第五條―第十三條) |
補償金の支拂(第十四條―第十九條) |
連合国財産補償審査会(第二十條) |
雑則(第二十一條―第二十五條) |