(連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)
第一條 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第一條中「日本国との平和條約第十五條及び第十七條の規定に基き、連合国財産を保全し、又は返還するため」を「日本国との平和條約その他の連合国との間の平和の回復に関する條約を実施するため、連合国財産の保全及び返還に関し」に改める。
第二條第二項第一号中「(以下「連合国」という。)」を「及び同條約以外の平和の回復に関する條約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの(以下「連合国」と総称する。)」に改め、同條第三項第一号及び第四項第四号中「日本国との平和條約第二十五條に規定する連合国」の下に「及び同條約以外の平和の回復に関する條約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」を加える。
第十二條第三項及び第十七條第一項中「日本国との平和條約第二十五條に規定する連合国」の下に「及び同條約以外の平和の回復に関する條約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」を加え、「同條約第二十五條に規定する連合国でなかつた国」を「連合国でなかつた国」に、「同條に規定する連合国」を「連合国」に改める。
(連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正)
第二條 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「日本国との平和條約第十五條の規定に基き、連合国財産である株式に関する権利を連合国人に回復するため」を「日本国との平和條約その他の連合国との間の平和の回復に関する條約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し」に改める。
第五條第一項中「日本国との平和條約第二十五條に規定する連合国」の下に「及び同條約以外の平和の回復に関する條約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」を加え、「同條約第二十五條に規定する連合国でなかつた国」を「連合国でなかつた国」に、「同條に規定する連合国」を「連合国」に改める。
(連合国財産補償法の一部改正)
第三條 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項を次のように改める。
この法律において「連合国」とは、左の各号に掲げる国をいう。
二 日本国との平和條約以外の平和の回復に関する條約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの
第二條第三項中「平和條約」を「日本国との平和條約」に改める。
第三條第三項中「平和條約」を「日本国との平和條約その他の連合国との間の平和の回復に関する條約(以下「平和條約」という。)」に改め、同條第四項及び第五項中「平和條約」を「その者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和條約」に改める。
第十五條第一項中「日本国との間の」を「日本国との間に効力の発生した」に改める。
附則中「平和條約」を「日本国との平和條約」に改める。