第九国会で地方公務員法が成立したことに伴い、関係法律の整理が必要となった。消防組織法と教育公務員特例法を除く地方自治法、警察法、教育委員会法、労働組合法、恩給法の一部改正を行うものである。主な改正点として、地方自治法では公法上の任命行為による吏員・書記と私法上の雇用契約による雇用人の区別を廃止し、兼職制限の範囲を常勤の職員に改める。警察法では公安委員会委員の兼職禁止範囲の見直し、教育委員会法では雇用人の職の設置等に関する規定の整備、労働組合法では警察吏員・消防吏員の労働組合結成禁止規定の削除、恩給法では人事委員会等の事務職員への恩給継続特例の適用などを行う。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号