有価証券の処分の調整等に関する法律は、政府収納の有価証券や持株会社整理委員会譲受の有価証券等について、その処分を円滑かつ公正に行い、証券民主化の観点から国民への分散を図ることを目的として制定された。現在までに大部分の処分が完了し、特に持株会社整理委員会は保有有価証券全部の処分を終えて解散予定となったため、法律の目的はほぼ達成された。よって同法を廃止し、証券処理調整協議会を解散するものである。なお、政府等に残る未処分の有価証券については、同法の趣旨に従い今後も処分を進める方針である。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第52号