緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六号
公布年月日: 昭和27年6月21日
法令の形式: 法律
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六号
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律
緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條中「外国で生産された物資で政府において緊急に取得することを必要とするもの」を「外国で生産された左の各号の一に該当する物資で政府において取得することを緊要とするもの(以下「緊要物資」という。)」に改め、同條に次の二号を加える。
一 国際條約、国際協定その他国際的な取極に基いて日本国に割り当てられた物資
二 外国政府において輸出を統制している物資その他国際的に供給の不足している物資で、政府において取得しなければ輸入することが困難なもの又は政府において取得することを有利とするもの
第四條第一項中「政府において特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資」を「緊要物資」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六号
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律
緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「外国で生産された物資で政府において緊急に取得することを必要とするもの」を「外国で生産された左の各号の一に該当する物資で政府において取得することを緊要とするもの(以下「緊要物資」という。)」に改め、同条に次の二号を加える。
一 国際条約、国際協定その他国際的な取極に基いて日本国に割り当てられた物資
二 外国政府において輸出を統制している物資その他国際的に供給の不足している物資で、政府において取得しなければ輸入することが困難なもの又は政府において取得することを有利とするもの
第四条第一項中「政府において特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資」を「緊要物資」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂