従来、緊要物資輸入基金は特殊需要に応じるため政府が緊急に取得する物資の輸入に運用されていたが、その運用範囲を拡大するため改正を行う。具体的には、国際原料割当会議による割当物資(亜鉛、硫黄、タングステン、マンガン等)の輸入と、外国における輸出統制物資等で政府以外の輸入が困難なもの、または政府による輸入が有利なものについて、本基金による取得を可能とするものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第65号