緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第206号
公布年月日: 昭和27年6月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

従来、緊要物資輸入基金は特殊需要に応じるため政府が緊急に取得する物資の輸入に運用されていたが、その運用範囲を拡大するため改正を行う。具体的には、国際原料割当会議による割当物資(亜鉛、硫黄、タングステン、マンガン等)の輸入と、外国における輸出統制物資等で政府以外の輸入が困難なもの、または政府による輸入が有利なものについて、本基金による取得を可能とするものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第65号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月13日)
参議院
(昭和27年5月13日)
(昭和27年5月15日)
衆議院
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月30日)
(昭和27年5月31日)
(昭和27年6月3日)
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月6日)
(昭和27年6月7日)
参議院
(昭和27年6月13日)
(昭和27年6月16日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六号
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律
緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條中「外国で生産された物資で政府において緊急に取得することを必要とするもの」を「外国で生産された左の各号の一に該当する物資で政府において取得することを緊要とするもの(以下「緊要物資」という。)」に改め、同條に次の二号を加える。
一 国際條約、国際協定その他国際的な取極に基いて日本国に割り当てられた物資
二 外国政府において輸出を統制している物資その他国際的に供給の不足している物資で、政府において取得しなければ輸入することが困難なもの又は政府において取得することを有利とするもの
第四條第一項中「政府において特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資」を「緊要物資」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六号
緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律
緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「外国で生産された物資で政府において緊急に取得することを必要とするもの」を「外国で生産された左の各号の一に該当する物資で政府において取得することを緊要とするもの(以下「緊要物資」という。)」に改め、同条に次の二号を加える。
一 国際条約、国際協定その他国際的な取極に基いて日本国に割り当てられた物資
二 外国政府において輸出を統制している物資その他国際的に供給の不足している物資で、政府において取得しなければ輸入することが困難なもの又は政府において取得することを有利とするもの
第四条第一項中「政府において特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資」を「緊要物資」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂