一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律
法令番号: 法律第127号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

緊要物資輸入基金特別会計において、一般会計から繰入れられた25億円の緊要物資輸入基金を用いて、国際的取り決めによって日本国に割り当てられた稀少物資等の取得・売払いを行ってきた。その運用実情を踏まえ、昭和28年度は一般会計の財源に充てるため、基金から15億円を一般会計へ繰入れることとする。また、将来の情勢変化により政府輸入が増大した場合の基金運用に支障が出ないよう、一時借入金制度を設けることとする。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月18日)
衆議院
(昭和28年6月23日)
参議院
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月8日)
(昭和28年7月10日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十七号
一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度において、緊要物資輸入基金特別会計の緊要物資輸入基金から十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定により一般会計に繰り入れたときは、緊要物資輸入基金の額は、その繰り入れた金額に相当する額だけ減少するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(基金補足のための一時借入金及び融通証券)
第三条の二 基金に属する現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び融通証券は、一年内に償還しなければならない。
第十七条中「前条第一項」を「第三条の二第一項及び前条第一項」に改める。
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 岡野清豪
内閣総理大臣 吉田茂