戦時中および戦後の過伐、濫伐により、民有林で約120万町歩の造林未済地が累積し、森林資源が縮小化している。この状況は国土保全や将来の林産物需給に重大な支障をきたすため、植伐の均衡回復と森林資源の長期維持が喫緊の課題となっている。政府は1949年度より民有造林五箇年計画を立て、補助や融資等の対策を講じているが、森林所有者の造林意欲を喚起することが急務である。そこで、国土保全上必要な伐採跡地等を造林地として指定し、所有者による造林を促すとともに、所有者が造林を行わない場合は別途造林者を指定して実施する制度を確立するため、本法案を提出した。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第26号
総則(第一條―第四條) |
造林地(第五條―第十二條) |
造林者(第十三條―第十八條) |
権利関係の調整(第十九條―第二十一條) |
雑則(第二十二條―第二十六條) |
罰則(第二十七條―第二十九條) |