(金地金の割当)
第九條 主務大臣は、前條第二項の金配分計画で定めた数量の範囲内で、第七條の規定により申請した者に対して割り当てる金地金の数量を決定して、主務省令で定める手続により、当該申請者に通知しなければならない。
2 主務大臣は、左に掲げる事項を参しやくして前項の決定をしなければならない。
二 金地金の数量がその用途にあてるために必要な数量をこえないかどうか。
(金地金の売却)
第九條の二 金納入者は、四半期ごとに、主務省令で定める手続により、政府の所有に係る金地金の買受を申請することができる。
2 政府は、前條第一項の規定により金地金の割当を受けた者(以下「金需要者」という。)の用に供するため、その所有に係る金地金のうち、第八條第二項の金配分計画で定めた数量を、主務省令で定める手続により、前項の規定により買受を申請した金納入者に対して、当該金納入者が当該金配分計画に係る期間の始期の属する月の前前月末に終る一年間に第三條第一項若しくは第二項又は第四條第一項若しくは第二項の規定により政府に売却した金地金の数量の、前項の規定により買受を申請した総ての金納入者が同期間中にこれらの規定により政府に売却した金地金の数量に対する割合に応じて、売却するものとする。
3 金納入者は、前項の規定により政府から買い受けた金地金を、主務省令で定める手続により、加工用金売さばき業者又は金需要者に売却しなければならない。
4 加工用金売さばき業者は、前項の規定により金納入者から買い受けた金地金又は第九條の三の規定による指示を受けた者から買い受けた金地金を、主務省令で定める手続により、金需要者に売却しなければならない。但し、第九條の三の規定による指示に従つて他の加工用金売さばき業者に売却する場合は、この限りでない。
(売却に関する指示)
第九條の三 主務大臣は、金地金の需給調整上必要があるときは、金納入者又は加工用金売さばき業者に対して、その所有に係る金地金を主務大臣が指定する加工用金売さばき業者又は金需要者に売却することを指示することができる。
(用途の変更等)
第九條の四 金需要者が第九條第一項の規定による割当に基いて買い受けた金地金について第七條の規定により示した用途を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣に申請しなければならない。
3 第九條第二項の規定は、前項の申請に対する主務大臣の許可について準用する。
4 主務大臣は、第二項の申請があつた場合において、申請者の所有する金地金の数量が変更しようとする用途にあてるために必要な数量をこえていると認めたときは、当該必要数量を限り、変更を許可することができる。
5 金需要者が第九條第一項の規定による割当に基いて買い受けた金地金をその用途にあてる前に滅失したとき、又はやむを得ない事由によりその用途に供することができなくなつたときは、主務省令で定める手続により、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出でなければならない。
6 金需要者が第九條第一項の規定による割当に基いて買い受けた金地金をやむを得ない事由によりその用途に供することができなくなつたとき、又は第一項の規定により用途の変更を申請した金地金の全部若しくは一部につきその許可を得られなかつたときは、政府に対し、その用途に供することができなくなつた金地金又は用途変更につき許可を得られなかつた金地金について第六條に規定する価格による買受を請求することができる。