(清涼飲料税法中改正法律附則第二項及第三項ノ規定施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年法律第六十七號附則第二項及第三項ノ規定施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十七號
昭和十八年法律第六十七號附則第二項ノ規定ニ依リ押スベキ淸涼飮料稅ハ左ノ區分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徵收ス
稅額百圓ヲ超ユルトキ 昭和十八年五月及六月
稅額千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
稅額二千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
稅額五千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
昭和十八年法律第六十七號附則第三項ノ規定ニ依ル申吿ハ淸涼飮料ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
附 則
本令ハ昭和十八年法律第六十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年法律第六十七号附則第二項及第三項ノ規定施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十七号
昭和十八年法律第六十七号附則第二項ノ規定ニ依リ押スベキ清涼飲料税ハ左ノ区分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徴収ス
税額百円ヲ超ユルトキ 昭和十八年五月及六月
税額千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
税額二千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
税額五千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
昭和十八年法律第六十七号附則第三項ノ規定ニ依ル申告ハ清涼飲料ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
附 則
本令ハ昭和十八年法律第六十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス