(酒税等ノ増徴等ニ関スル法律附則第四条ノ規定施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千二十九號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年法律第八十八號附則第四條ノ規定施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千二十九號
昭和十六年法律第八十八號附則第四條第一項ノ規定ニ依リ課スベキ淸涼飮料稅ハ其ノ稅額百圓以下ナルトキハ昭和十七年一月三十一日限、稅額百圓ヲ超ユルトキハ左ノ區分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徵收ス
稅額百圓ヲ超ユルトキ 昭和十七年一月及二月
稅額千圓ヲ超ユルトキ 同年一月乃至三月
稅額二千圓ヲ超ユルトキ 同年一月乃至四月
稅額五千圓ヲ超ユルトキ 同年一月乃至五月
昭和十六年法律第八十八號附則第四條第二項ノ規定ニ依ル申吿ハ淸涼飮料ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年法律第八十八号附則第四条ノ規定施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千二十九号
昭和十六年法律第八十八号附則第四条第一項ノ規定ニ依リ課スベキ清涼飲料税ハ其ノ税額百円以下ナルトキハ昭和十七年一月三十一日限、税額百円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徴収ス
税額百円ヲ超ユルトキ 昭和十七年一月及二月
税額千円ヲ超ユルトキ 同年一月乃至三月
税額二千円ヲ超ユルトキ 同年一月乃至四月
税額五千円ヲ超ユルトキ 同年一月乃至五月
昭和十六年法律第八十八号附則第四条第二項ノ規定ニ依ル申告ハ清涼飲料ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス