家事審判制度調査委員会官制
法令番号: 勅令第八百十五號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
朕家事審判制度調査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第八百十五號
家事審判制度調査委員會官制
第一條 家事審判制度調査委員會ハ司法大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ家事審判制度ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 家事審判制度調査委員會ハ會長一人及委員三十四人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ司法大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 家事審判制度調査委員會ニ幹事ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 家事審判制度調査委員會ニ書記ヲ置ク司法省判任官ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕家事審判制度調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第八百十五号
家事審判制度調査委員会官制
第一条 家事審判制度調査委員会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ家事審判制度ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 家事審判制度調査委員会ハ会長一人及委員三十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、委員及臨時委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ司法大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 家事審判制度調査委員会ニ幹事ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 家事審判制度調査委員会ニ書記ヲ置ク司法省判任官ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス