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経済関係罰則調査委員会官制
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和18年6月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年4月1日 勅令第202号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第136号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕經濟關係罰則調査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第五百二號
經濟關係罰則調査委員會官制
第一條
經濟關係罰則調査委員會ハ司法大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジ經濟關係諸法令ノ罰則ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條
委員會ハ會長一人及委員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條
會長ハ司法大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員、衆議院議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ司法大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
委員會ニ幹事ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條
委員會ニ書記ヲ置ク司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕経済関係罰則調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第五百二号
経済関係罰則調査委員会官制
第一条
経済関係罰則調査委員会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジ経済関係諸法令ノ罰則ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条
委員会ハ会長一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条
会長ハ司法大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ司法大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ司法大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
委員会ニ幹事ヲ置ク司法大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条
委員会ニ書記ヲ置ク司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革