国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
國家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十四号
國家行政組織法の一部を改正する法律
國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「内閣法」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)」に改める。
第十七條を次のように改める。
(行政機関の職)
第十七條 法務府、各省及び法律で内閣総理大臣その他の國務大臣がその長に当ることと定められている行政機関に政務次官各一人を置くことができる。政務次官は、特別職とする。
2 前項の規定により行政機関に置かれる政務次官の総数は、内閣法第二條の規定による内閣総理大臣その他の國務大臣の総数を超えてはならない。
3 政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 政務次官の任免は、その機関の長たる大臣の申出により、内閣においてこれを行う。
5 政務次官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の國務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。
第十七條の次に次の一條を加える。
第十七條の二 各省に事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の長たる大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第十八條第一項中「祕書官二人」を「祕書官三人」に改める。
第二十四條の次に次の一條を加える。
第二十四條の二 昭和二十五年五月三十一日までは、第七條第一項の規定にかかわらず、別に法律の定めるところにより、別表第二上欄に掲げる府、省又は本部の官房又は局に限り、同表下欄に掲げる部を置くことができる。
2 昭和二十五年五月三十一日までは、第七條第二項の規定にかかわらず、別に法律の定めるところにより、別表第三上欄に掲げる廳に限り、同表下欄に掲げる局を置くことができる。
3 前二項の規定により設置された部局は、昭和二十五年五月三十一日限り、廃止されるものとする。
(別表第一)の次に次のように加える。
(別表第二)
府、省又は本部の官房又は局
総理府
  大臣官房
賞勳部
  統計局
人口部
経済部
製表部
法務府
  総裁官房
経理部
外務省
  政務局
情報部
大藏省
  大臣官房
調査部
  主税局
税関部
  銀行局
檢査部
文部省
  管理局
教育施設部
厚生省
  大臣官房
統計調査部
國立公園部
  公衆衞生局
環境衞生部
農林省
  農政局
農業協同組合部
  農地局
管理部
計画部
建設部
  農業改良局
統計通査部
研調部
普及部
  畜産局
競馬部
通商産業省
  大臣官房
調査統計部
  通商振興局
経理部
  通商企業局
調達賠償部
  通商機械局
電氣通信機械部
車両部
  通商化学局
化学肥料部
運輸省
  大臣官房
運輸調整部
  鉄道局
國有鉄道部
民営鉄道部
  自動車局
業務部
整備部
労働省
  大臣官房
労働統計調査部
建設省
  管理局
営繕部
経済安定本部
  総裁官房
連絡部
(別表第三)
通商産業省
  資源廳
石炭管理局
石炭生産局
鉱山局
鉱山保安局
電力局
第二十五條第二項中「次官」を「事務次官」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 経済安定本部に政務次官が置かれる場合(外局に置かれる場合を含まない。)においては、第十七條第三項及び第四項中「その機関の長たる大臣」とあるのは「総務長官たる大臣」と読み替えるものとする。
3 第十七條の二の規定は、國家行政組織法第二十四條第二項の規定にかかわらず、経済安定本部については準用しない。
4 他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と、「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。
5 特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第九号を次のように改める。
九 政務次官及び参政官
別表中
内閣官房長官
二八、〇〇〇円
内閣官房長官
政務次官
}二八、〇〇〇円
に、「政務次官」を「参政官」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十四号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「内閣法」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)」に改める。
第十七条を次のように改める。
(行政機関の職)
第十七条 法務府、各省及び法律で内閣総理大臣その他の国務大臣がその長に当ることと定められている行政機関に政務次官各一人を置くことができる。政務次官は、特別職とする。
2 前項の規定により行政機関に置かれる政務次官の総数は、内閣法第二条の規定による内閣総理大臣その他の国務大臣の総数を超えてはならない。
3 政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 政務次官の任免は、その機関の長たる大臣の申出により、内閣においてこれを行う。
5 政務次官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 各省に事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の長たる大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第十八条第一項中「秘書官二人」を「秘書官三人」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 昭和二十五年五月三十一日までは、第七条第一項の規定にかかわらず、別に法律の定めるところにより、別表第二上欄に掲げる府、省又は本部の官房又は局に限り、同表下欄に掲げる部を置くことができる。
2 昭和二十五年五月三十一日までは、第七条第二項の規定にかかわらず、別に法律の定めるところにより、別表第三上欄に掲げる庁に限り、同表下欄に掲げる局を置くことができる。
3 前二項の規定により設置された部局は、昭和二十五年五月三十一日限り、廃止されるものとする。
(別表第一)の次に次のように加える。
(別表第二)
府、省又は本部の官房又は局
総理府
  大臣官房
賞勲部
  統計局
人口部
経済部
製表部
法務府
  総裁官房
経理部
外務省
  政務局
情報部
大蔵省
  大臣官房
調査部
  主税局
税関部
  銀行局
検査部
文部省
  管理局
教育施設部
厚生省
  大臣官房
統計調査部
国立公園部
  公衆衛生局
環境衛生部
農林省
  農政局
農業協同組合部
  農地局
管理部
計画部
建設部
  農業改良局
統計通査部
研調部
普及部
  畜産局
競馬部
通商産業省
  大臣官房
調査統計部
  通商振興局
経理部
  通商企業局
調達賠償部
  通商機械局
電気通信機械部
車両部
  通商化学局
化学肥料部
運輸省
  大臣官房
運輸調整部
  鉄道局
国有鉄道部
民営鉄道部
  自動車局
業務部
整備部
労働省
  大臣官房
労働統計調査部
建設省
  管理局
営繕部
経済安定本部
  総裁官房
連絡部
(別表第三)
通商産業省
  資源庁
石炭管理局
石炭生産局
鉱山局
鉱山保安局
電力局
第二十五条第二項中「次官」を「事務次官」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 経済安定本部に政務次官が置かれる場合(外局に置かれる場合を含まない。)においては、第十七条第三項及び第四項中「その機関の長たる大臣」とあるのは「総務長官たる大臣」と読み替えるものとする。
3 第十七条の二の規定は、国家行政組織法第二十四条第二項の規定にかかわらず、経済安定本部については準用しない。
4 他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と、「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。
5 特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号を次のように改める。
九 政務次官及び参政官
別表中
内閣官房長官
二八、〇〇〇円
内閣官房長官
政務次官
}二八、〇〇〇円
に、「政務次官」を「参政官」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次