内閣総理大臣等の職務内容と責任の重大性に鑑み、その給与は職責に相応したものでなければならない。従来、これらの者に対する給与は一般官吏とは別に官職別の定額を定め、独自の制度をとってきた。今回、政府職員の新給与実施に関する法律の制定に伴い、内閣総理大臣等の給与についても改正が必要となった。そこで、従来の方式を改め、一般官吏とは別個の法律として規定することとした。また、従来各種の法規で別々に規定されていた事項を統一的に規定し、俸給額の増額や勤務地手当の新設などの改正を行うものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第36号
官職名 |
俸給月額 |
内閣総理大臣 |
二五、〇〇〇円 |
國務大臣檢査官人事委員長及び人事委員特命全権大使 |
二〇、〇〇〇円 |
宮内府長官 |
一八、〇〇〇円 |
侍從長特命全権行使 |
一五、〇〇〇円 |
官職名 |
俸給月額 |
内閣総理大臣 |
二五、〇〇〇円 |
国務大臣検査官人事委員長及び人事委員特命全権大使 |
二〇、〇〇〇円 |
宮内府長官 |
一八、〇〇〇円 |
侍従長特命全権行使 |
一五、〇〇〇円 |