第一條 左に掲げる官吏(以下内閣総理大臣等という。)の受ける俸給その他の給與については、この法律の定めるところによる。
第三條 あらたに内閣総理大臣等になつた者には、発令の当日から、俸給を支給する。但し、退官した者又は免官された者が即日内閣総理大臣等に任ぜられたときは、発令の日の翌日から、俸給を支給する。
第四條 内閣総理大臣等が退官、免官又は死亡に因り内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで、俸給を支給する。
第五條 前二條の規定により俸給を支給する場合においては、その俸給の額は、俸給月額の二十五分の一を以て俸給日額とし、日割によりこれを計算する。但し、その額が俸給月額を超えるときは、これを俸給月額にとどめるものとする。
第六條 俸給は毎月二十一日に、これを支給する。但し、第四條の場合においては、その際、これを支給する。
第七條 内閣総理大臣等に対しては、俸給の外勤務地手当、退職手当、死亡賜金及び旅費を支給する。
前項に掲げる給與の額、支給條件及び支給手続は、一般官吏について定められているものの例による。