国家行政組織法の公布に伴い、統計委員会の組織及び権限を法律で規定する必要が生じたこと、また地方自治法や地方財政法など統計法制定後に新たに制定された法律に対応するため、所要の改正を行うものである。具体的には、統計委員会に委員長制度を導入し、常任委員制度を設けて事務の効率化を図るとともに、日本官庁統計の改善・発達に関する責任官庁である旨を明記した。また、指定統計調査に関する事務の地方公共団体への委任根拠の法定化、統計官及び統計主事の資格規定の法律化、地方財政法に基づく経費負担の統一化などを行うものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
外國爲替管理委員会委員長 |
三〇、四〇〇円 |
外國爲替管理委員会委員長 |
} |
三〇、四〇〇円 |
統計委員会委員長 |
外国為替管理委員会委員長 |
三〇、四〇〇円 |
外国為替管理委員会委員長 |
} |
三〇、四〇〇円 |
統計委員会委員長 |