第六條の二 統計委員会は、前條に掲げる事務を遂行するため、この法律の他の規定に定めるものの外、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 統計機関の機構、定員及び運営に関し、各行政機関又は地方公共團体の長に対し、連絡及び勧奬を行うこと。
二 統計及び統計制度の改善発達に関し、随時内閣総理大臣に意見を上申し、又は関係各大臣に建議すること。
三 所掌事務に関し必要があると認めるときは、各行政機関の長又はその他のものに対し、資料及び報告の提出並びに説明を求めること。
四 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、統計委員会に属せしめられた権限を行うこと。
第六條の四 統計委員会に委員十五人を置き、うち一人を委員長とする。
委員は、統計に関し学識経驗のある者のうちから、内閣総理大臣の申出により、内閣が命ずる。この場合において、学識経驗のある者のうちには文部教官及び関係各行政機関の官吏をも含むものとし、行政機関の統計主管部局の官吏が委員に命ぜられる場合においては、その数は、七人をこえることができない。
委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合においては、任期中これを解任することができる。
委員長は、委員のうちから互選された者について、内閣総理大臣が衆議院の同意を得て命ずる。
委員のうち、三人以内の者を常任委員とすることができる。常任委員は、委員長が指名する。
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した順序により、常任委員が、その職務を代理する。