議院法制局法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和52年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

議院法制局の機構を整備するため、法制主幹を設置することを目的としている。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月12日)
参議院
(昭和52年4月16日)
(昭和52年4月16日)
議院法制局法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十七号
議院法制局法の一部を改正する法律
議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫