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議院法制局法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和52年4月18日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和52年4月18日 法律第17号
改正対象法令
改正:
議院法制局法
提案理由 (AIによる要約)
議院法制局の機構を整備するため、法制主幹を設置することを目的としている。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号
審議経過
第80回国会
衆議院
議院運営委員会 - 第17号
(昭和52年4月12日)
本会議 - 第17号
(昭和52年4月12日)
参議院
議院運営委員会 - 第9号
(昭和52年4月16日)
本会議 - 第9号
(昭和52年4月16日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
議院法制局法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十七号
議院法制局法の一部を改正する法律
議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二
各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
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詳細・沿革