議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和61年4月5日
法令の形式: 法律
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十八号
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「参考人」の下に「並びに政治倫理審査会の要求により、政治倫理審査会に出頭した参考人」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘