議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律の一部改正案は、公聴会に出席する公述人への旅費支給に法的根拠を設けるために提案された。具体的には、法律の題名中の「証人」を「証人等」に改め、第五条の後に第五条の二を新設し、委員会の要求により公聴会に出頭した公述人にも旅費及び日当を支給できるようにするものである。これは先の運営委員会での決定に基づき、公聴会開催時の公述人への旅費支給を可能とするために必要な法改正である。
参照した発言: 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第12号