(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和22年8月23日
法令の形式: 法律
昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十六号
昭和二十二年法律第八十一号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
第六條 委員会の要求により、公聽会に出頭した利害関係者又は学識経驗者等には、前五條の例により旅費及び日当を支給する。
第六條を第七條に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十六号
昭和二十二年法律第八十一号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
第六条 委員会の要求により、公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等には、前五条の例により旅費及び日当を支給する。
第六条を第七条に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲