家屋台帳法は、地方税制度改正に伴い、家屋税が地方税として課税されることになったため、家屋の課税標準となる賃貸価格の均衡と適正を図り、家屋の状況を国が把握するために制定された。国有家屋以外の家屋について、非課税家屋等は賃貸価格を定めないこととし、家屋台帳への登録事項や異動整理などは家屋税法に準じて規定。税務署が事務を取り扱い、登録する賃貸価格は当面は現行の家屋税法による価格を引き継ぎ、今後は5年ごとに一般的改定を行うこととした。第1回の一般改定は昭和27年に実施することとし、現行規定より2年延期された。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 所得税法を改正する法律案外六件委員会 第1号
総則 |
賃貸價格の調査及び決定 |
家屋の異動 |
審査、訴願及び訴訟 |
雜則 |
罰則 |