家屋台帳法施行規則
法令番号: 勅令第114号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、家屋台帳法施行規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百十四号
家屋台帳法施行規則
第一條 家屋の床面積は、各階(地階を含む、以下同じ、)の床面積の合計額による。
各階の床面積を計算する場合において、階段室、昇降機室等は床を有するものとみなす。
前二項の床面積は、六尺平方を坪、坪の十分の一を合、合の十分の一を勺として、これを定め、勺未満の端数は、これを切り捨てる。
第二條 左に揭げる公共團体において公用又は公共の用に供する家屋(有料借家たるものを除く。)は、家屋台帳法(以下法という。)第四條第一項第二号の規定により、これを賃貸價格を定めない家屋とする。
一 都府縣組合、道府縣組合、府縣組合、都市町村組合、市町村組合、町村組合及び市町村內の区
二 水利組合、水利組合連合及び北海道土功組合
第三條 法第四條第一項第四号の規定による家屋は、私立の幼稚園、中学校、高等女学校、実業学校、專門学校、高等学校及び大学の外、大藏大臣及び內務大臣の指定する私立学校において直接に保育又は敎育の用に供する家屋とする。
第四條 法第四條第一項第六号の規定による家屋は、一時の使用に供する家屋とする。
第五條 稅務署に家屋台帳を備え、その管轄区域內にある家屋について、法第五條第一項各号に揭げる事項を登錄する。
第六條 家屋番号は、大字、字又はこれに準ずる地域ごとに起番して、これを定める。但し、特別な事情があるときは、適当な地域ごとに起番して、これを定める。
第七條 家屋の種類は、その主たる用途により、左のようにこれを区分する。
一 住家(寄宿舍を含む。)
二 店舖(旅館、料理店及び事務所を含む。)
三 工場(発電所及び変電所を含む。)
四 倉庫
五 雜種家屋
第八條 家屋の構造は、主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、左のようにこれを区分する。
一 構成材料による区分
イ 鉄骨鉄筋コンクリート造
ロ 鉄筋コンクリート造
ハ 鉄骨造(鉄骨石造及び鉄骨煉瓦造を含む。)
ニ 石造
ホ 煉瓦造
ヘ 土藏造
ト 木造(木骨造鉄網モルタル塗その他の木骨造塗家を含む。)
二 屋根の種類による区分
イ 瓦葺(セメント瓦葺を含む。)
ロ スレート葺(石綿スレート葺を含む。)
ハ 亞鉛メツキ綱板葺
ニ 草葺
三 階数による区分
イ 平屋建
ロ 二階建(三階建以上はこれに準ずる。)
家屋の構造が、前項各号に該当しないときは、その狀況により、適当にこれを区分する。
第九條 家屋の所有権の得喪に関する事項は、登記所から通知がなければ、家屋台帳にこれを登錄しない。
但し、左に揭げる場合においては、この限りでない。
一 あらたに家屋台帳に登錄すべき家屋を生じたとき
二 未登記の家屋が家屋台帳に登錄を要しない家屋となつたとき
三 未登記の家屋が收用されたとき
四 未登記の家屋につき相続があつたとき
五 家屋が滅失したとき
第十條 收用に因り未登記の家屋の所有権を取得したときは、起業者は、收用審査会の裁決書の謄本及び補償金の受取証又は供託受領証を添え、直ちにその旨を当該家屋の所在地の所轄稅務署長に申吿しなければならない。
相続に因り未登記の家屋の所有権を取得したときは、相続人は、戶籍の謄本又は抄本その他相続を証するに足るべき書面を添え、その旨を当該家屋の所在地の所轄稅務署長に申吿しなければならない。
第十一條 家屋台帳に登錄された家屋所有者は、家屋の所在、種類又は構造を変更したときは、直ちに、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。但し、第十四條の規定による異動申吿をなす場合は、この限りでない。
一 家屋台帳に登錄されている当該家屋の所在、家屋番号、種類及び構造
二 申吿の際における当該家屋の所在、種類及び構造
第十二條 家屋台帳に登錄された家屋所有者は、その住所に異動を生じたとき又はその氏名若しくは名称を改めたときは、直ちに、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該家屋台帳に登錄された家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 当該家屋の所在及び家屋番号
二 從前の住所又は氏名若しくは名称
三 現在の住所又は氏名若しくは名称
第十三條 家屋台帳の謄本の交付を受けようとする者は、大藏大臣の定めるところにより、手数料を納付して、当該家屋台帳に登錄された家屋の所在地の所轄稅務署長にその交付を請求することができる。
前項の家屋台帳謄本の書式は、大藏大臣がこれを定める。
第十四條 家屋の異動に関し、法第十四條、第十六條又は第十八條の規定により申吿しようとする者は、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 異動の種類
二 異動の年月日
三 異動前の家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸價格
四 異動後の家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸價格
前項の場合において、当該市町村が申吿書を受け取つたときは、その申吿書は、当該所轄稅務署長に提出されたものとみなす。
第一項の申吿書には、法第十八條の規定により申吿する場合を除く外、異動後の家屋の各階の平面図を添附しなければならない。
第十五條 家屋が法第十六條第一号、第三号又は第四号に該当するときは、各家屋の狀況に應じ從前の賃貸價格を配分して、その賃貸價格を定める。
家屋が法第十六條第二号に該当するときは、從前の賃貸價格を合算して、その賃貸價格を定める。
第十六條 市町村は、その市町村內の家屋につき、家屋台帳の副本を備えなければならない。
第十七條 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この勅令の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六條若しくは第八十二條第一項の規定により指定された市においては、この勅令中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この勅令中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第十八條 稅務署長又はその代理官は、法第二十四條の規定により家屋の所有者、占有者その他利害関係人に対して、質問をなし又は家屋の檢査をしようとするときは、大藏大臣の定める檢査章を携帶しなければならない。
第十九條 法第九條第一項、第十條、第十一條第一項、第十三條第二項、第十五條第一項、第二十二條及び第二十三條中「政府」とあるのは「稅務署長」、法第十九條及び第二十條第一項中「政府」とあるのは「当該家屋の所在地の所轄財務局長」とする。
附 則
第一條 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 家屋稅法施行規則による家屋台帳の副本は、これをこの勅令による家屋台帳の副本とみなす。
第三條 法附則第七條の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から二箇月以內に、同條の規定により申吿すべき家屋について、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 家屋台帳に登錄されている当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸價格
二 当該家屋の利用の現況
第十四條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
朕は、家屋台帳法施行規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百十四号
家屋台帳法施行規則
第一条 家屋の床面積は、各階(地階を含む、以下同じ、)の床面積の合計額による。
各階の床面積を計算する場合において、階段室、昇降機室等は床を有するものとみなす。
前二項の床面積は、六尺平方を坪、坪の十分の一を合、合の十分の一を勺として、これを定め、勺未満の端数は、これを切り捨てる。
第二条 左に掲げる公共団体において公用又は公共の用に供する家屋(有料借家たるものを除く。)は、家屋台帳法(以下法という。)第四条第一項第二号の規定により、これを賃貸価格を定めない家屋とする。
一 都府県組合、道府県組合、府県組合、都市町村組合、市町村組合、町村組合及び市町村内の区
二 水利組合、水利組合連合及び北海道土功組合
第三条 法第四条第一項第四号の規定による家屋は、私立の幼稚園、中学校、高等女学校、実業学校、専門学校、高等学校及び大学の外、大蔵大臣及び内務大臣の指定する私立学校において直接に保育又は教育の用に供する家屋とする。
第四条 法第四条第一項第六号の規定による家屋は、一時の使用に供する家屋とする。
第五条 税務署に家屋台帳を備え、その管轄区域内にある家屋について、法第五条第一項各号に掲げる事項を登録する。
第六条 家屋番号は、大字、字又はこれに準ずる地域ごとに起番して、これを定める。但し、特別な事情があるときは、適当な地域ごとに起番して、これを定める。
第七条 家屋の種類は、その主たる用途により、左のようにこれを区分する。
一 住家(寄宿舎を含む。)
二 店舗(旅館、料理店及び事務所を含む。)
三 工場(発電所及び変電所を含む。)
四 倉庫
五 雑種家屋
第八条 家屋の構造は、主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、左のようにこれを区分する。
一 構成材料による区分
イ 鉄骨鉄筋コンクリート造
ロ 鉄筋コンクリート造
ハ 鉄骨造(鉄骨石造及び鉄骨煉瓦造を含む。)
ニ 石造
ホ 煉瓦造
ヘ 土蔵造
ト 木造(木骨造鉄網モルタル塗その他の木骨造塗家を含む。)
二 屋根の種類による区分
イ 瓦葺(セメント瓦葺を含む。)
ロ スレート葺(石綿スレート葺を含む。)
ハ 亜鉛メツキ綱板葺
ニ 草葺
三 階数による区分
イ 平屋建
ロ 二階建(三階建以上はこれに準ずる。)
家屋の構造が、前項各号に該当しないときは、その状況により、適当にこれを区分する。
第九条 家屋の所有権の得喪に関する事項は、登記所から通知がなければ、家屋台帳にこれを登録しない。
但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。
一 あらたに家屋台帳に登録すべき家屋を生じたとき
二 未登記の家屋が家屋台帳に登録を要しない家屋となつたとき
三 未登記の家屋が収用されたとき
四 未登記の家屋につき相続があつたとき
五 家屋が滅失したとき
第十条 収用に因り未登記の家屋の所有権を取得したときは、起業者は、収用審査会の裁決書の謄本及び補償金の受取証又は供託受領証を添え、直ちにその旨を当該家屋の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
相続に因り未登記の家屋の所有権を取得したときは、相続人は、戸籍の謄本又は抄本その他相続を証するに足るべき書面を添え、その旨を当該家屋の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
第十一条 家屋台帳に登録された家屋所有者は、家屋の所在、種類又は構造を変更したときは、直ちに、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第十四条の規定による異動申告をなす場合は、この限りでない。
一 家屋台帳に登録されている当該家屋の所在、家屋番号、種類及び構造
二 申告の際における当該家屋の所在、種類及び構造
第十二条 家屋台帳に登録された家屋所有者は、その住所に異動を生じたとき又はその氏名若しくは名称を改めたときは、直ちに、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該家屋台帳に登録された家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該家屋の所在及び家屋番号
二 従前の住所又は氏名若しくは名称
三 現在の住所又は氏名若しくは名称
第十三条 家屋台帳の謄本の交付を受けようとする者は、大蔵大臣の定めるところにより、手数料を納付して、当該家屋台帳に登録された家屋の所在地の所轄税務署長にその交付を請求することができる。
前項の家屋台帳謄本の書式は、大蔵大臣がこれを定める。
第十四条 家屋の異動に関し、法第十四条、第十六条又は第十八条の規定により申告しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 異動の種類
二 異動の年月日
三 異動前の家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸価格
四 異動後の家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸価格
前項の場合において、当該市町村が申告書を受け取つたときは、その申告書は、当該所轄税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の申告書には、法第十八条の規定により申告する場合を除く外、異動後の家屋の各階の平面図を添附しなければならない。
第十五条 家屋が法第十六条第一号、第三号又は第四号に該当するときは、各家屋の状況に応じ従前の賃貸価格を配分して、その賃貸価格を定める。
家屋が法第十六条第二号に該当するときは、従前の賃貸価格を合算して、その賃貸価格を定める。
第十六条 市町村は、その市町村内の家屋につき、家屋台帳の副本を備えなければならない。
第十七条 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この勅令の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六条若しくは第八十二条第一項の規定により指定された市においては、この勅令中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この勅令中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第十八条 税務署長又はその代理官は、法第二十四条の規定により家屋の所有者、占有者その他利害関係人に対して、質問をなし又は家屋の検査をしようとするときは、大蔵大臣の定める検査章を携帯しなければならない。
第十九条 法第九条第一項、第十条、第十一条第一項、第十三条第二項、第十五条第一項、第二十二条及び第二十三条中「政府」とあるのは「税務署長」、法第十九条及び第二十条第一項中「政府」とあるのは「当該家屋の所在地の所轄財務局長」とする。
附 則
第一条 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二条 家屋税法施行規則による家屋台帳の副本は、これをこの勅令による家屋台帳の副本とみなす。
第三条 法附則第七条の規定により申告しなければならない者は、法施行の日から二箇月以内に、同条の規定により申告すべき家屋について、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該家屋所在の市町村を経由して、当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 家屋台帳に登録されている当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸価格
二 当該家屋の利用の現況
第十四条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。