第七十九條 選挙運動の費用は、議員候補者一人につき、左の各号の額を超えることができない。
一 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全國選出議員については通常選挙における議員の定数)を以て選挙人名簿確定の日においてこれに記載された者の総数を除して得た数を命令で定める金額に乘じて得た額
二 選挙の一部が無効となり更に選挙を行う場合においては、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全國選出議員については通常選挙における議員の定数)を以て選挙人名簿確定の日において関係区域の選挙人名簿に記載された者の総数を除して得た数を命令で定める金額に乘じて得た額
三 第二十六條の規定により投票を行う場合においては、前号の規定に準じて算出した額
但し、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、これを減額することができる。
都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員に関する前項第一号及び第二号の規定による額については全國選出議員選挙管理委員会)は、選挙の期日の公示又は告示があつた後直ちに前項の規定による額を告示しなければならない。
議員候補者のため支出された選挙運動の費用が前項の規定により告示された額を超えたときは、その議員候補者の当選を無効とする。但し、議員候補者及び推薦届出者が支出責任者又はこれに代つてその職務を行う者の選任及び監督につき相当の注意をし、且つ、支出者責任者又はこれに代つてその職務を行う者において選挙運動の費用の支出につき過失がなかつたときは、この限りでない。