(参議院議員選挙法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和22年3月17日
法令の形式: 法律
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た参議院議員選挙法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
法律第十七号
参議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第二十一條第二項中「市町村会議員選挙管理委員」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第七十四條に第一項として次の一項を加える。
第七十九條第三項の規定により当選を無効であると認める選挙人又は議員候補者は、当選人を被告とし、第五十九條第一項又はこれを準用する第六十九條の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に出訴することができる。
第七十六條に次の三項を加える。
選挙運動は、第五十四條第一項乃至第三項又はこれを準用する第六十九條の規定による届出のあつた後でなければ、これをすることができない。
何人も、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的を以て戸別訪問をすることができない。
何人も、学校の兒童、生徒及び学生で年齢二十年未満のものに対する特殊の関係のある地位を利用して選挙運動をすることができない。
第七十九條 選挙運動の費用は、議員候補者一人につき、左の各号の額を超えることができない。
一 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全國選出議員については通常選挙における議員の定数)を以て選挙人名簿確定の日においてこれに記載された者の総数を除して得た数を命令で定める金額に乘じて得た額
二 選挙の一部が無効となり更に選挙を行う場合においては、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全國選出議員については通常選挙における議員の定数)を以て選挙人名簿確定の日において関係区域の選挙人名簿に記載された者の総数を除して得た数を命令で定める金額に乘じて得た額
三 第二十六條の規定により投票を行う場合においては、前号の規定に準じて算出した額
但し、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、これを減額することができる。
都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員に関する前項第一号及び第二号の規定による額については全國選出議員選挙管理委員会)は、選挙の期日の公示又は告示があつた後直ちに前項の規定による額を告示しなければならない。
議員候補者のため支出された選挙運動の費用が前項の規定により告示された額を超えたときは、その議員候補者の当選を無効とする。但し、議員候補者及び推薦届出者が支出責任者又はこれに代つてその職務を行う者の選任及び監督につき相当の注意をし、且つ、支出者責任者又はこれに代つてその職務を行う者において選挙運動の費用の支出につき過失がなかつたときは、この限りでない。
第八十條に第一項として次の一項を加える。
支出責任者は、命令の定めるところにより、選挙運動に関する收入及び選挙運動の費用を都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会(全國選出議員については全國選出議員選挙管理委員会)に届け出なければならない。
第八十一條中「前二條」を「前條」に改める。
第八十二條第一項中「第七十九條及び」を削る。
第八十四條 第七十六條第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処する。
第七十六條第二項乃至第四項の規定に違反した者は、これを一年以下の禁錮又は五千円以下の罰金に処する。
第八十六條中「第七十九條又は」を削る。
第九十條に第一項として次の一項を加える。
議員候補者又は推薦届出者は、命令の定めるところにより、選挙運動のためにする通常葉書を議員候補者一人につき一万枚を限り無料で差し出すことができる。
附則第四條中「衆議院」を「貴族院」に改める。
附則第五條に次の一項を加える。
第七十四條第一項中「東京高等裁判所」とあるのは、日本國憲法施行までの間は、「大審院」と読み替えるものとする。
附則第十條に次の一項を加える。
この法律により初めて行う参議院議員の通常選挙については、第六十一條中「十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
附則第十一條中「及び第五十六條第一項但書」を「、第五十六條第一項但書並びに第七十九條第一項第一号及び第二号」に、「及び第六十七條但書」を「、第六十七條但書並びに第七十九條第一項第一号及び第二号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た参議院議員選挙法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
法律第十七号
参議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「市町村会議員選挙管理委員」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第七十四条に第一項として次の一項を加える。
第七十九条第三項の規定により当選を無効であると認める選挙人又は議員候補者は、当選人を被告とし、第五十九条第一項又はこれを準用する第六十九条の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に出訴することができる。
第七十六条に次の三項を加える。
選挙運動は、第五十四条第一項乃至第三項又はこれを準用する第六十九条の規定による届出のあつた後でなければ、これをすることができない。
何人も、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的を以て戸別訪問をすることができない。
何人も、学校の児童、生徒及び学生で年齢二十年未満のものに対する特殊の関係のある地位を利用して選挙運動をすることができない。
第七十九条 選挙運動の費用は、議員候補者一人につき、左の各号の額を超えることができない。
一 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全国選出議員については通常選挙における議員の定数)を以て選挙人名簿確定の日においてこれに記載された者の総数を除して得た数を命令で定める金額に乗じて得た額
二 選挙の一部が無効となり更に選挙を行う場合においては、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全国選出議員については通常選挙における議員の定数)を以て選挙人名簿確定の日において関係区域の選挙人名簿に記載された者の総数を除して得た数を命令で定める金額に乗じて得た額
三 第二十六条の規定により投票を行う場合においては、前号の規定に準じて算出した額
但し、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、これを減額することができる。
都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員に関する前項第一号及び第二号の規定による額については全国選出議員選挙管理委員会)は、選挙の期日の公示又は告示があつた後直ちに前項の規定による額を告示しなければならない。
議員候補者のため支出された選挙運動の費用が前項の規定により告示された額を超えたときは、その議員候補者の当選を無効とする。但し、議員候補者及び推薦届出者が支出責任者又はこれに代つてその職務を行う者の選任及び監督につき相当の注意をし、且つ、支出者責任者又はこれに代つてその職務を行う者において選挙運動の費用の支出につき過失がなかつたときは、この限りでない。
第八十条に第一項として次の一項を加える。
支出責任者は、命令の定めるところにより、選挙運動に関する収入及び選挙運動の費用を都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会(全国選出議員については全国選出議員選挙管理委員会)に届け出なければならない。
第八十一条中「前二条」を「前条」に改める。
第八十二条第一項中「第七十九条及び」を削る。
第八十四条 第七十六条第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処する。
第七十六条第二項乃至第四項の規定に違反した者は、これを一年以下の禁錮又は五千円以下の罰金に処する。
第八十六条中「第七十九条又は」を削る。
第九十条に第一項として次の一項を加える。
議員候補者又は推薦届出者は、命令の定めるところにより、選挙運動のためにする通常葉書を議員候補者一人につき一万枚を限り無料で差し出すことができる。
附則第四条中「衆議院」を「貴族院」に改める。
附則第五条に次の一項を加える。
第七十四条第一項中「東京高等裁判所」とあるのは、日本国憲法施行までの間は、「大審院」と読み替えるものとする。
附則第十条に次の一項を加える。
この法律により初めて行う参議院議員の通常選挙については、第六十一条中「十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
附則第十一条中「及び第五十六条第一項但書」を「、第五十六条第一項但書並びに第七十九条第一項第一号及び第二号」に、「及び第六十七条但書」を「、第六十七条但書並びに第七十九条第一項第一号及び第二号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。